湯飲みの横に防水機能のない日記

色々壊れてて治療中。具合のよくないときに寝たまま携帯で書くために作ったブログです。ほんとにそれだけ。

歩行

 

こんにちは。

 

f:id:puyomari1029:20201026182748j:plain

 

歩行


用事があって、徒歩で出かけた。


なぜ徒歩かというと、用事のある今日に限って、マンション通路の工事ために駐車場から車を出せなかったからである。

 

片道1.6kmを、34分で歩いた。
帰り道は、水分を補給しながら、もっとゆっくり歩いた。


歩きながら、歩けることに驚いた。
あと数年で寝たきりになるんじゃないかと本気で思っていたほど、体力を落としていたのだから。


もっとも明日あたり、たぶん反動でぐったりだろう。最悪寝込むかもしれない。

 


報道


菅総理所信表明演説の全文を、ざっと読んでみた。

 

www.tokyo-np.co.jp

 

 

「障害や難病のある方々が、仕事でも、地域でも、その個性を発揮して活躍できる社会をつくってまいります。」

 

 (第203臨時国会での菅総理大臣の就任初の所信表明演説より)

 


ふむ。

比較対象として、前の総理の方針演説も読んでみた。

 

第二百一回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(令和2年1月20日)

www.kantei.go.jp



「女性も男性も、若者もお年寄りも、障害や難病のある方も、更には一度失敗した方も、誰もが多様性を認め合いその個性を活かすことができる社会、思う存分その能力を発揮できる社会を創る。」

 

(第二百一回国会での安倍内閣総理大臣施政方針演説より引用(令和2年1月20日)

 


あまり違わなかった。

 

 
さて、ここで、これらの演説の元になっているであろうと思われる、「障害者雇用促進法」を、厚生労働省のホームページでちょこっと確認してみよう。

 

www.mhlw.go.jp

 

一部引用してみる。

 


障害者雇用促進法の概要

 

【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じ
て、障害者の職業の安定を図ること。


事業主に対する措置


①事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務づける

 

民間企業 ……………………………………2.2%(~平成30年3月2.0%)(平成33年4月より前に、2.3%)


国、地方公共団体特殊法人等 ……………2.5%( 〃 2.3%) (平成33年4月より前に、2.6%)

 

都道府県等の教育委員会 …………………2.4%( 〃 2.2%) (平成33年4月より前に、2.5%)


②障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る

 

障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主) 不足1人 月額5万円徴収 (適用対象:常用労働者100人超)
※ 常用労働者100人超200人以下の事業主は、不足1人 月額4万円


障害者雇用調整金(雇用率達成事業主) 超過1人 月額2万7千円支給(適用対象:常用労働者100人超)
※ この他、100人以下の事業主については報奨金制度あり。


(障害者を4%又は6人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人月額2万1千円支給)


③障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給

・障害者作業施設設置等助成金
・障害者介助等助成金

 

 

 


要するに、職員が100人以上いるような企業の事業主さんは、3人以上の障害者を雇用しなければ、「不足人数×5万円」を毎月支払わなくてはならないという話である。

 

逆に障害者の雇用率が基準を超過している事業主さんには、超過人数一人につき月額2万7千円が支給されるのだという。

 

上記のことに関連して、私が心の中で思うことを、小さな声で書き留めておく。

 


障害者雇用促進法」で言われている「障害者雇用率」は、雇用保険に加入できる労働者のみをカウントするものであるという。


雇用保険に加入できるのは、職業的自立の目安である週20時間以上の労働者である。

 

週20時間未満の障害者を雇用している事業主には、「特例給付金」なるものが支給されるらしいのだけど(令和2年4月1日施行)、その金額は大きなものではないようだ。

 

とにかく雇用保険に入れない、週20時間未満のパートタイムの障害者は、何人雇っても「雇用率」に貢献しないということになる。


その場の人たちが最善と思うような「合理的配慮」が行われていても、現場の方々が心を尽くして支援したとしても、本人がどれほど努力しても、20時間働くことの難しい障害者はいる。

 


で、何が起きるかというと・・・・

 

事業主側から、労働者側への、やんわりとした、あるいは、ほんのりとした、退職のオススメである。

 

これはもう、障害者雇用促進法の欠陥としか言えない。

 

今年から施行されたという、障害者の短時間雇用に対する特例給付金制度(特例給付金)が、もっと事業主と障害者の双方の実情に合わせたものにならないと、この問題は改善されないように思う。

 

www.shares.ai

 

 

で、なんで、こんなことを小声でボヤいているのかというと・・・


まともに歩く体力のないときに、ヨレヨレになって出向いた先で、自分の家族の雇用問題のこういう話をいきなり聞かされるのは、いくら私でも少々キツなあと、つくづく思ったからである。

 


特定の誰かが悪いのではない。
恨む相手などいない。

みんなががんばって、支え合っていて、それでもやっぱり、こうなのだから。

 

とはいうものの、もうちょっと早く、事業主側から家族に相談してほしかったとは思う。六年近くお付き合いがあって、事業主側との最初の面談がコレっていうのは、厳しい。

 

いや、私のほうから、もっと早く場を設けてほしいと申し出るべきだったのかもしれない。障害者差別解消法が施行されて、合理的配慮ということが言われるようになってから、たったの4年なのだ。まだまだ手探りの段階で、行き届いたサービスが降り注いでくるのを待っていてもしかたがなかった。

 

 

「障害や難病のある方々が、仕事でも、地域でも、その個性を発揮して活躍できる社会をつくってまいります。」


菅総理大臣の所信表明演説より引用

 

 この一文を実現することが、どんなに困難で手のかかることであるかは、当事者だから、それなりに分かっている。お金だけで解決することでもないし、総理大臣一人が何とかできるものでもない。

 

だから、当事者としてできることも、考えていくつもりだ。必要なときには、何が必要であるのかについて、しっかり声もあげなくてはならないだろう。

 

そのためにも、私自身の体力を回復しなくては。せめて、1.6キロメートルを30分以内で歩ける程度には。